いざという時、頼れる人が近くにいますか?
いつまでもあなたらしく生きるため、
あうんの呼吸で、私たちがお手伝いします。
元気なうちに備えを…
- 足腰が弱ってしまって、銀行や役所へ出かけるのが大変
- 車の運転に自信がなくなってきて動けない
- 目や耳が弱くなって、届け出書類などが書けなくなってきた
- 自分が病気や介護でうごけなくなったらどうしよう
- もしも自分が認知症になったらと、他人事ではなくなってきた
- 子供達には、自分のことで迷惑をかけたくない
- 自分が死んだら、自分の遺産とかはどうなるだろうか
いつまでもあなたらしく生きるため
私たちがお手伝いします
私たち、「一般社団法人 市民後見センターあうん」
少子高齢化の進展、核家族化、地域のつながりが希薄化する中、個人の尊厳の保持と自立の支援という福祉の基本理念のもとに、成年後見制度による身上保護や財産管理を中心にその他の日常生活に関する相談・支援事業を行い、地域の高齢者や障がいを持つ人々が、安心して暮らし続けられる地域づくりに寄与することを目的に設立されました。
私たちは、主に伊勢崎・東毛地区で活動しています。
私たちの考えに賛同される方は、参加を呼びかけます。
サポート内容
よろず相談
齢を重ねると、今日できたことでも明日にはできなくなるかも。加齢や障がいなどによる悩みごと、医療や介護サービスの利用など、どんなことでもご相談ください。
また、必要に応じて専門の団体や行政の窓口への橋渡しなど、安心のプラットホームをめざします。
見守り
担当者が定期的にご自宅を訪問し、お話しをうかがいながら、あなたの健康状態や生活環境の変化などを見守ります。
生活支援
身体や記憶が衰えてくると、病院や介護、行政への届け出などが困難になってくることがあります。そんな時、必要な様々な契約や財産の管理をあなたに代行して行います。
任意後見
認知症などであなたの判断力が衰える前に、ご自分の意思を反映できる形をお元気なうちに一緒に整えます。
また、専門性に応じて、弁護士、司法書士、行政書士や他団体等と連携して進めます。
法定後見
認知症などで判断力が衰えてしまった場合にも、法定後見人として受任します。
※法定後見人の選任は、家庭裁判所が行います。
死後事務委任
あなたに万一のことがあった時、その後必要なさまざまな手続き等を、あなたのご希望に沿って取り行います。
そのほかにも・・
成年後見制度を利用するにあたっての支援(相談、申立てのお手伝い)
講演会の開催
地域での勉強会の開催 等
① 見守りや支払いの代行を頼みたい
② 見守りのほか、契約や財産の管理を自分と相談しながらやってほしい
③ 自分が判断できなくなったら財産管理や身上保護をしてほしい
④ 亡くなった後の手続きや埋葬などをやってほしい
成年後見制度とは
成年後見制度とは
認知症や知的障害・精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
判断能力が低下した場合、不動産や預貯金など財産の管理や、介護・福祉サービスなどの利用契約や施設・病院への入所・入院の契約締結などの法律行為をひとりで行うのがむずかしくなってくることがあります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々のために、ご本人の代理人として後見人をたて、法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、状況によって法定後見と任意後見の大きく2つに分かれます。
法定後見
法定後見は、ご本人が実際に物忘れがひどくなったり判断能力が低下してきたことにより、契約や財産管理に不安や不都合が出てきた場合に、ご本人や親族が裁判所に申し立てることによって始まります。つまり、判断能力が低下してからでなければ利用することはできない制度です。
任意後見
将来の判断能力が低下した場合に備え、誰を後見人にして、その後見人にどういったことを任せるかなどをあらかじめ決めておき、契約しておきます。この契約は、あなたに後見人が必要だと裁判所が判断した時に発効します。任意後見契約は契約なので、法定後見とは違い、判断能力が低下してからでは、基本的には契約締結することが出来ません。
私たちは任意後見をお勧めします
任意後見は、ご本人が自らが信頼できる人を後見人に選び、やって欲しいことをやって欲しい方向で委任するものですので、最後までご本人の意思を尊重することができます。それに対し法定後見は、ご本人が判断できなくなった後で裁判所が後見人を指定し、その後見人の考えで物事が進められます。最後までご自分の希望を反映させながら自分らしく生きていくために、任意後見制度を利用されることをお勧めします。
ご利用の流れ
※生活支援契約及び任意後見契約の締結の際は、公証人役場にて公正証書を作成します。また、さらに任意後見契約の場合は登記されます。
※任意後見契約は、裁判所により任意後見監督人が選任されてからの発効となります。生活支援契約と任意後見契約を合わせて締結している場合、任意後見監督人が選任された段階で生活支援契約が終了します。
よくある質問
Q. 見守りの内容はどんなものですか?
原則月に1度ご自宅を定期訪問し、面談等で健康状態を確認したり話し相手を行います。その中で、必要であれば医療機関や福祉施設等の調査や支払い代行も行います。
Q. 生活支援では主にどのようなことを行ってくれるのですか?
病院への通院同行や支払いの代行、入院中に必要な物のお届け、手術の立ち会い等様々なことを行っています。できないこともあろうかと思いますが、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
Q. 成年後見制度ってどんな制度ですか?
判断能力が低下した方に代わり、後見人が契約事務を行い、安心して生活できるよう支援する制度です。すでに判断能力が低下した方の後見人を家裁が選ぶ「法定後見」がありますが、「任意後見」は元気なうちに本人が後見人を決めて契約しておくことで最後まで本人の希望に沿った後見を行うことができます。
ご相談・お問い合わせ
📞070-2680-0500
下記フォームからもご連絡いただけます。
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