• よくあるご質問 

    Q. それぞれの契約の関連はありますか?

    はい。見守り契約は、まだ元気だけれど少しづつ健康等に不安を感じる段階でお勧めします。
    生活支援契約は見守り契約に法的行為の代理を行うための代理権を加えた内容で、ご本人と相談しながら進めていきます。
    任意後見契約は生活支援契約とほぼ同内容の契約ですが、ご本人が判断がつかなくなった後に発効します。
    死後事務委任契約は、ご逝去後に必要な手続きを親族等に代わって行うものです。
    生活支援契約は、その期間中にご本人の考え方やご希望をお互いに知ることで任意後見の段階に入っても意思を継続できる大切な位置づけとなりますので、生活支援契約と任意後見契約はあわせてご利用いただきたいと考えます。
    契約はそれぞれでご検討いただきますが、死後事務委任契約単独ではお受けできません。

    Q. 契約者に損害を与えた場合の損害賠償は?

    賠償保険に加入し、賠償金を支払う契約となっています。

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    見守り契約 

    Q. 見守りの内容はどんなものですか?

    原則月に1度ご自宅を定期訪問し、面談等で健康状態を確認したり話し相手を行います。その中で、必要であれば医療機関や福祉施設等の調査や支払い代行も行います。

    Q. 見守り契約だけでも可能ですか?

    可能ですが、将来の生活支援や任意後見に向けてあなたとあなたの支援をさせていただく担当者がお互いの人となりを知る機会としてお考えください。

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    生活支援契約 

    Q. 生活支援では主にどのようなことを行ってくれるのですか?

    病院への通院同行や支払いの代行、入院中に必要な物のお届け、手術の立ち会い等様々なことを行っています。できないこともあろうかと思いますが、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

    Q. 今は元気なので、将来支援が必要になったときに利用したいと思っていますが、それでも構いませんか?

    もちろん、ご自身でじっくりご検討いただいてからで構いません。ただし、判断能力が低下したり、意思表示ができなくなったりした後では契約できなくなりますのでご注意ください。

    Q. 病院の往復と付き添い、役所の届け出や、証明書などの取得などもやってもらえますか?

    もちろんお受けできますが、時間については事前の予約をお願いします。

    Q. 自宅の他に畑などの不動産を持っていますが、管理が大変です。これらの処分も依頼できますか?

    当法人では様々な専門家とも連携しながらご本人を支援しています。この件については、経験豊かな不動産業者や弁護士等の専門家との連携で進めますのでご安心ください。

    Q. 依頼するにあたって、財産のすべてを明らかにして預ける必要がありますか?

    ご本人に代わって契約等を行う場合、それに必要な開示や預け入れをお願いしますが、それ以外のものは必要ありません。契約の段階でどのようなことを委任するのか、それに必要なものは何かを相談して進めます。

    Q. 生活支援契約と任意後見契約は何が違うのですか?

    生活支援契約は、ご本人の判断能力が低下する前から効力を生じます。任意後見契約も同様の中身になりますが、その効力が生じるのは、判断能力が実際に低下した後からになります。従って、生活支援契約の間は管理の状況報告はご本人にしますが、任意後見契約発効後は家庭裁判所の選任した任意後見監督人に状況報告をすることとなります。

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    任意後見 

    Q. 成年後見制度ってどんな制度ですか?

    判断能力のない方に代わり、後見人が契約事務を行い、安心して生活できるよう支援する制度です。すでに判断能力が減退した方の後見人を家裁が選ぶ「法定後見」がありますが、「任意後見」は元気なうちに本人が後見人を決めて契約しておくことで最後まで本人の希望に沿った後見を行うことができます。

    Q. 後見人はどのようなことをするのですか?

    後見人は、ご本人の財産を管理したり、契約などの事務をご本人に代わって行います。車での送迎、買物等の事実行為は通常では後見人の職務ではありませんが、必要に応じてそのような支援も行います。

    Q. 後見人が管理する財産を使い込むなどの心配はないですか?

    当法人が後見人となり、信頼できる会員を担当者として配置します。担当者に対しては常に教育を行うと同時に法人として監督します。さらに家庭裁判所が選任する後見監督人を通じて家庭裁判所も監督するというように、二重三重のチェック機能がありますので、ご安心ください。

    Q. 後見人との相性が悪かったりしたら一生大変なのではないですか?

    当法人が後見人となりますので、そのような場合は担当者を変更することも可能です。

    Q. 後見人はいろいろなトラブルにも対応してくれますか?

    お子様たちがご本人の預金を使い込んだ、賃貸アパートの家賃を滞納してしまう、不動産取引で問題発生など、さまざまなトラブルも予想されますが、そんな時には当法人が法人として対応したり弁護士等との連携の中で、それぞれの事案に適した最適な手続・手段を選択して解決を図ります。

    Q. 「財産管理」とは、具体的に何をするのですか

    ご本人の財産内容を把握し財産目録を作成して、財産を保全・管理します。具体的には、預貯金通帳や各種証書等の管理、年金や賃料収入等の管理、税金・公共料金その他必要な費用の支払い、生活費の送金等を行います。

    Q. 「身上保護」とは、具体的に何をするのですか

    ご本人が適切な医療・介護等を受けられるように生活環境を整備します。具体的には、ご本人の住まいの確保、治療や入院の手続き、要介護認定の申請手続き、介護サービスを受けるための契約締結、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約の締結等の行為を行います。なお、直接的な身体介護などは行いません。

    Q. 任意後見を依頼するときの費用は

    基本契約金132,000円のほか、月額22,000円と交通費等の実費で身上保護と日常財産管理を行いますが、それに付随する実務の支援は1回あたり1,650~5,500円(対応内容により変動します)がかかります。さらに、公正証書等作成費用、任意後見監督人への報酬が発生します(報酬は財産状況等に応じて家裁が決めます)。

  •  死後事務委任

    Q. 死後事務委任単独の契約はできますか?

    単独の契約はできません。任意後見契約の継続として契約できます。

    Q. 死後事務委任契約とは、どのようなことをするのですか?

    遺族への連絡、葬儀、埋葬、公的機関への諸届、遺品整理等を行います。なお、葬儀、埋葬の方法等については事前にご本人と相談しておきます。

    Q. 葬儀の方法や納骨先について、希望があるのですが。

    お亡くなりになられた後についても、ご本人の意思にそって各種手続きに対応いたします。具体的には、契約の段階で葬儀や納骨等についてご本人の希望される内容や方法を確認し、ご逝去後、伺った内容にそって葬儀の打ち合わせ、寺院等への連絡、喪主の代行、指定場所への納骨等を行います。

    Q. 費用はどのくらいかかりますか?

    1回あたり1,650~5.500円(対応内容により変動します)がかかります。また、火葬・納骨・遺品整理などの基本的な実費および親族調査等の事務手続き費用も別途必要となりますが、その費用として預託金をお預かりすることがあります。